特別催告状の色で危険度が分かる!年金未納は本当に差し押さえが入るという事実
学生でや無職であっても、20歳以上になれば、必ず国民年金の納税義務が発生します。
税金の中で、国民年金の納税を滞納した場合は、最終的に財産を差し押さえられるという話がまことしやかにささやかれていますが、本当にそんなことがあるのでしょうか。
まずは自宅に届く、国民年金の特別催告状の封筒の色から確認してみましょう。
この記事はこんなひとにおすすめ
この記事は、次のような人におすすめの内容になっています。
- 年金保険料を滞納している人
- 日本年金機構から催告状が届いた人
- 金銭的に年金が払えない状況の人
年金の催告状は封筒の色で危険度が変わる
国民年金を滞納した場合には、最初に国民年金機構から催告状が届きます。
この催告状は誰もが日本年金機構から届く書類ですから、1度届いた程度で、即時に財産を差し押さえられるということはありません。
しかし催告状が届く回数を重ねると、信号機の色によって危険度を示すかのごとく、封筒の色が変わってきます。
最終的には赤(もしくはピンク色)の封筒が届きますので、この色の封筒が届いた時点で「もう後がない」と認識しておくといいでしょう。
次は、段階に応じた年金の催告状の色について、もう少し詳しく解説していきます。
第一段階は青の封筒
日本年金機構から最初に送られてくる、催告状の封筒の色は「青色」です。
青色の封筒はまだ催告の初期段階ですから、うっかり年金保険料を支払い忘れた人に届くこともあります。
年金の支払い忘れをしてしまう人がは意外と多く、封筒の中に入っている催告書もライトな文面であることが多いものです。
日本年金機構から青色の封筒が届いた段階で年金保険料を支払えば、特に何の問題もありません。
第二段階は黄色の封筒
黄色の封筒で催告状が届いた場合は青色の封筒よりも、一歩踏み込んだ段階の催告書になります。
黄色の封筒がと届いた段階から、いよいよ日本年金機構の担当者も、「この人は本当に年金保険料の支払い意思はあるのだろうか」と疑ってかかるようになってきます。
催告書の文面も青色の封筒であった場合と比較すると、黄色の封筒で届いた催告書の方が少し厳しく、堅い内容になってきます。
また催告状は、年金納税者の過去の納付内容や収入を考慮して送られます。
青色から黄色を待たずして、最終段階の赤(もしくはピンク色)の封筒で送られる場合もあるので、人によっては黄色の封筒の催告書が届ない場合もあります。
最終段階は赤もしくはピンク色の封筒
黄色の封筒で日本年金機構から催告書が届いた後に、保険料を納付しないと、最終段階として赤もしくは、ピンク色の封筒が届きます。
先に「信号と同じ色の危険度」と例えましたが、正に年金保険料の支払い催告における赤信号の状態がこの最終段階の催告状です。
催告書の内容も、「期限内に未納年金を一括で支払うこと」や「支払えない場合には財産の差押えに入ること」が記載されています。
つまり、日本年金機構から赤もしくはピンク色の封筒で届く催告書が、国民年金支払いの最終通告です。
赤かピンク色の封筒で催告書がきた後にも、支払いをせずに、無視し続けた場合には「差押え予告通知」が届き、あとは法律に従って財産を差し押さえられます。
差押えって本当にするの?
結論から先に言うと、年金保険料を滞納し続けると本当に差押えが行われます。
年金機構の担当者が未納者の自宅に訪問して、現金や家電用品などを差押えするという内容の、テレビ番組をたまに見かけますが、差押さえは正に同じことをされるのです。
また、上記の差押えの一連の流れを放送するテレビ番組はやらせではなく、あくまでもドキュメンタリーです。
何度も年金機構の担当職員が未納者の家に足を運んだり、自宅に書類を送ったりしているにもかかわらず、支払いを無視し続けた場合には、強制執行の手続きを取られてしまうのです。
「年金保険料を払っても自分たちの年代はもらえるかどうか分からないなら、支払わない」という理由で年金の支払いを拒否する人をたまに見かけます。
しかし、それは残念ながら年金を支払わない理由にはなりません。
なぜなら、年金を納めることは日本国民の義務なのですから、将来にわたって年金が確実にもらえるかどうかの話は、全く関係がないこととみなされます。
その議論を本気でしたいのであれば政治家になって法律を変えてください、としか年金機構の職員の人も言いようがありません。
年金保険料の納付は、現在の法律ので決められているので、私たちはそのルールを守るしかないのです。
そのため、年金を滞納した場合に支払わずにいると、最終的には強制執行となってしまいます。
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国民年金が支払えない場合の対応策は4つ
国民年金が支払えないと差し押さえになることを話しましたが、「支払えるお金がないから滞納になっている」という人は多いものです。
この場合は、支払えるほどのお金がもうないからこその、年金保険料の滞納という状態ですから、いくら催告書の封筒の色を変えて、警告されたとしても支払えないものは支払えませんよね。
だからと言って、年金を支払わずにそのまま放置をしておくと、最終的には年金事務所から差押えをされてしまいます。
いかなる理由があろうと、年金機構からの催告書や電話を無視するのは、最もしてはいけないことです。
年金の保険料がどうしても支払えないのであれば、必ずその事実を年金事務所の職員に相談をしましょう。
そうすることで、差押えは回避できます。
対応策1.免除申請を行う
現在無職であったり、収入額が低いということで支払いができないのであれば、必ず年金保険料の免除申請を行いましょう。
免除申請とは文字通り、本来支払うべき年金金額を、全額もしくは一部免除してもらえる制度です。
年金保険料の免除申請の手続きをしておけば公的に「年金の支払いをしなくても大丈夫」と許可されますので、そもそも年金事務所から催告が入るようなこともありません。
免除申請は必ず本人が年金事務所や市町村の担当窓口まで出向き、行わなくてはなりません。
支払いを無視し続けて、差押えの手続きになることと比較すれば、さほど難しいことではありません。
保険料の免除の割合は、前年度の所得金額によって全額、4分の3、半額、4分の1と分けられます。
ただし、免除手続きは申請を行ったからと言って、必ず審査に通るものではありません。
申請内容に基づいて厳正な審議にかけられ、その後に免除に値するのか、またどの程度の免除割合なのかが決定しますので、その点を事前に理解しておきましょう。
免除になる条件
年金保険料が免除になる所得の条件は、次の表の通りです。
全額免除 | 前年所得が(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円の範囲内であること |
---|---|
4分の3免除 | 前年所得が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額などの範囲内であること |
半額免除 | 前年所得が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額などの範囲内であること |
4分の1免除 | 前年所得が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額などの範囲内であること |
また、失業した場合なども、年金保険料の特例免除が受けられます。
手続きには雇用保険被保険者証等の写しか、雇用保険受給資格者証の写しが必要になるので、まずはハローワークなどで手続きをしましょう。
対応策2.納付猶予制度を使う
年金保険料には納付猶予制度があります。保険料免除制度と同様に、前年の所得が一定額以下であれば申請承認後に保険料の支払いが猶予されます。
ただし、納付猶予制度の場合は、申請者の年齢が20歳から30歳までに限られているので注意しましょう(2016年6月までは30歳未満、2016年7月以降は50歳未満が対象)。
また、納付猶予制度は、遺贈基礎年金や障害基礎年金、老齢基礎年金の受け取りに必要な受給資格期間として認められます。
しかし、老齢基礎年金額の受給額は増えないことを、あらかじめ覚えておきましょう。
猶予してもらえる条件
年金保険料の納付猶予制度を利用できる所得の条件は、前年の所得が次の計算式で算出される金額以内であるときです。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
この計算式を基に、納付猶予制度は適用されます。
対応策3.分割相談は電話でもOK
前年度の収入によっては、年金保険料の免除申請が認められないことも考えられます。
そういったときは、保険料の分割相談を行ってみましょう。
年金機構の職員に「一括支払いは難しい、しかし分割であれば支払う意思がある」と伝えれば「いくらなら支払い可能なのか」という話になってきますので、希望金額を相談するといいでしょう。
また、分割相談であればわざわざ窓口まで出向かずとも、電話でも相談できます。
対応策4. 学生の場合は納付特例制度を活用
学生であっても20歳を過ぎれば、国民年金に加入しなくてはなりません。
しかし学生の本分は学業ですので、年金の支払いが困難だというケースも珍しくはありませんよね。
学生の場合であれば、「納付特例制度」を活用しましょう。
これは、学生である期間の年金保険料の納付を、「猶予」するという内容です。
納付特例制度は、学生の期間は国民年金を支払わなくもいいのですが、その分、将来受け取れる年金額が少なくなってしまう側面も持っています。
どうしてもそこが気になるということであれば、10年以内であれば追納が可能です。
仕事を始めて、給料をもらい金銭的な余裕が生まれてきてから、年金を納めていくのもひとつの方法です。
免除制度や猶予制度を使うメリット
国民年金の免除制度や猶予制度を利用した場合のメリットとしては、次のようなものがあります。
- 保険料を免除・猶予されている間も遺族年金や障害年金の受給対象になる
- 免除・猶予申請が認められると保険料の自己負担額が少なくなったり、支払うタイミングを後にずらせたりする
- 免除・猶予期間も将来年金を受給するために必要な期間としてカウントされる
- 免除・猶予した保険料は後からでも納付できる
国民年金の保険料は、所得条件を満たせば免除や猶予が認められます。
金銭的に保険料を納めるのが難しい場合は、年金事務所や市町村の担当窓口で手続きをすると、得られるメリットは非常に大きいと言えます。
国民年金を普段から納めている人であれば、保険料を納められないことを自分で認識できますが、気付かないうちに保険料を滞納してしまうケースもあります。
続いては、自分で気付かないうちに国民年金を、未納のまま放置してしまう場合について、詳しく解説していきます。
主婦の国民年金未納に要注意!
主婦の中には、国民年金の保険料の支払いの義務を認識しておらず、年金事務所から催告状が届いてから驚く人がいるので要注意です。
具体的には、「夫の扶養に入っているから年金を自分で払う必要がない」と思っていたのに、実は払わなくてはいけなかったという主婦が多いです。
主婦が国民年金を未納にする具体的なケースとしては、夫が厚生年金から国民年金に変わったときや、主婦のパートやアルバイトの稼ぎが一時的にアップした場合等があげられます。
その他にも、夫婦のうち夫だけが年金の受給を開始したケースなどもあります。
夫が会社に勤務していると、妻は扶養に入り、厚生年金に加入することになる場合が多いですが、会社を退職した場合などは国民年金に加入することになります。
厚生年金には「扶養」という概念がありますが、国民年金にはありません。
つまり、夫が何らかの理由で厚生年金から国民年金への加入になった場合(第1号被保険者になった場合)、配偶者である妻も同様に国民年金加入者となり、保険料を支払わなくてはいけないのです。
また、パート主婦の直近3か月の収入を平均した額が108,333円を超えていた場合は、夫の扶養から外れてしまいます。
夫の扶養から外れないために、年間の収入条件である130万円未満の年収を守ろうとする人は多いです。
しかし、直近3か月の平均額が108,333円を超えると、配偶者の扶養外になるルールを知っている人は少ないのではないでしょうか。
一時的にパートの収入が上がった場合は、気付かない間に国民年金の第1号被保険者となっていることがあるので、注意しましょう。
そして、夫が先に年金の受給を始める場合は、必然的に妻は自分で国民年金を納めることになります。
国民年金は60歳まで保険料を納める必要があるので、夫の年齢が60歳を超えると厚生年金の納付義務がなくなるのです。
特に、年齢差がある夫婦は、妻の年金保険料の未納に注意しましょう。
家族の未納で催告状が届くことも
国民年金を未納のまま放置すると、連帯納付義務者である、家族に催告状が送付される場合もあります。
具体的には、年金未納者の親や配偶者など、世帯主宛に催告状が届きます。
この場合、年金保険料を支払っていないことが世帯主にバレるだけではありません。
連帯納付義務者も国民年金の未納者と同じく保険料の支払義務者であるので、放置すれば最悪の場合、家族も財産の差押えを受けます。
家族に迷惑をかけないためにも、先に説明した保険料の免除や猶予制度を使うなど、自分の年金滞納はできるだけ自分で解決するようにしましょう。
年金の特別催告状に関するQ&A
最後に、国民年金の特別催告状に関わるよくある質問を5つ紹介します。
ただ、先に説明した通り、申請には審査があるため保険料が必ず免除されるわけではありませんが、まずは年金の担当職員に相談することが大切です。
しかし、場合によっては年収が200万円以内でも催告状が届く可能性があります。
年金を払う金銭的な余裕がない場合は、早めに担当職員に連絡しましょう。
期限内にきちんと対応しなければ、最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性があるので、できるだけ早めに対処することが大切です。
年金事務所に使用期限が切れたことを伝えて、新しい納付書をもらって保険料の支払いをしましょう。
手続きが入れ違いになって催告状が届いているので、念のため年金事務所に連絡して免除申請期間中に催告状が届いたことを伝えれば大丈夫です。
まとめ
年金の督促催告書は封筒の色によって、危険度は変わってきます。
しかし「まあまだ青だし放置していても大丈夫」という判断基準ではありません。
差押えなどの強制執行を防ぐ最善の方法は、最初に催告書が届いた時点で、すぐに年金機構に連絡をすることです。
職員の人も支払う意思はあるのに支払えない、と相談をしている人に対して無下に扱ったりはしません。
ただし、催告状を無視をし続けた場合は、事態はどんどん悪化します。
言いにくいことではありますが、まず相談をきちんと行うように心掛けることをおすすめします。
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